Japanese Veterinary Society of Animal Behavior

会則

【日本獣医動物行動研究会会則】

第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、日本獣医動物行動研究会と称する。

第2条(目的)
本会は、獣医臨床行動学分野の発展のため、会員相互が広く意見を交換し、かつ親交を深めることにより、獣医学の進歩に貢献することを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 他の学会と協力し、原則として年1回以上の研究集会を開催する。
  2. 獣医臨床行動学に関する研究資料の収集、他学会や研究会との知識の交流、講習会の開催などの学術活動を行う。
  3. 原則として年1回、獣医行動診療科認定医試験を行い、合格者を獣医行動診療科認定医として認定する。
  4. その他目的を達成するための各種事業を行う。

第4条(事務局)
本会の事務局は、会長の指定するところにおく。

第2章 会員
第5条(種類)
本会の会員は、個人会員、賛助会員の二種とする。

  1. 個人会員は、本会の趣旨に賛同する獣医師で、所定の会費を負担するものとする。
  2. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体または個人で、所定の会費を負担するものとする。
  3. 会員となるには、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込む。

第6条(会費)
会費は、次のように定める。なお、新入会者の初年度の会費も同額で、その有効期限は、入会から当該会計年度末までとする。なお、年度途中の退会者への会費返還はしない。

  1. 個人会員 年額 5,000円
  2. 賛助会員 年額(1口) 50,000円

第7条(会員の資格喪失)
会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  4. 理由なく2年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。

第8条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第9条(除名)
会員が次に該当する場合には、総会の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。

  1. 本会の定款又は規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員
第10条(役員の種類)
本会には下記の役員を置く。

  1. 幹事10名以上25名以下。
  2. 幹事の中から会長1名、副会長2名、事務局長1名、および執行委員若干名。
  3. 監事2名。

第11条(役員の役割)

  1. 会長は、この研究会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 事務局長は、会長の承認のもと幹事の中から事務局員を任用し、事務局を統括して会務を推進する。
  4. 幹事は幹事会を組織し、会長を補佐し、研究会の会務全般にあたる。
  5. 執行委員は執行委員会を組織し、常務を執行し研究会の運営に関する事項を処理する。
  6. 監事はこの研究会の業務を監査する。

第12条(役員の選出と任期)

  1. 幹事は、総会において正会員の中から選任される。任期は3年とし再任を妨げない。
  2. 会長は、幹事の中から互選され、総会で承認される。原則として任期は3年とする。任期終了後は少なくとも1期以上執行委員に選任される。
  3. 副会長は、幹事の中から会長が推薦し、総会で承認される。原則として任期は3年とする。
  4. 事務局長は、幹事の中から会長が推薦し、総会で承認される。原則として任期は3年とする。
  5. 執行委員は、幹事の中から会長が推薦し、総会で承認される。任期は3年とし再任を妨げない。
  6. 監事は、正会員の中から会長が推薦し、総会で承認される。任期は3年とし、再任を妨げない。
  7. 中途補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章(会議と委員会) 
第13条(総会)

  1. 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
  2. 定時総会は、毎年1回会長が招集する。
  3. 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合又は正会員の3分の2以上から要請があったとき、会長が招集する。
  4. 総会の議長は、会長または会長の指名する正会員とする。
  5. 総会は、定員の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立し、出席した正会員の過半数の賛成ををもって議決する。

第14条 (総会の議決事項)
総会の議決事項は、次の通りとする。

  1. 事業報告及び収支決算。
  2. 事業計画及び収予算案。
  3. 役員の選任及び解任。
  4. 会費の金額及び徴収方法。
  5. 会則の変更。
  6. 研究会の解散及びこれに伴う資産の処分。
  7. その他幹事会において必要と認めた事項。

第15条(幹事会)

  1. 幹事会は、必要に応じて、会長が召集し、その議長となる。また、幹事総数の過半数からの要請あったときは、会長はすみやかに幹事会を招集する。
  2. 幹事会は、定員の3分の2以上(委任状を含む)の出席によって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
  3. 監事は、幹事会等に出席して意見を述べることができる。

第16条(幹事会の議決事項)
幹事会の議決事項は、次の通りとする。

  1. この研究会の運営に関する事項
  2. 総会に付議する事項

第17条(執行委員会)

  1. 執行委員会は、必要に応じて、会長が召集し、その議長となる。また、執行委員総数の過半数からの要請あったときは、会長はすみやかに執行委員会を招集する。
  2. 執行委員会は、定員の3分の2以上(委任状を含む)の出席によって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。

第18条(執行委員会の議決事項)
執行委員会の議決事項は、次の通りとする。

  1. この研究会の運営執行に関する事項
  2. 委員会の設置と運営に関する事項

第19条(委員会)

  1. 事業の円滑な運営を図るため、特定の事項を審議、執行する委員会を置くことができる。
  2. 委員会の設置及び解散は、執行委員会の議決による。
  3. 委員長は、執行委員会の議を経て、幹事のうちから会長が委嘱する。任期は3年とする。任期終了後、引き続き当該委員会が設置される時には少なくとも1期以上委員に選任される。
  4. 委員は、委員長の提案にもとづき、執行委員会の承認を得て、会長が委嘱する。任期は3年とし再任を妨げない。

第5章(事務全般)
第20条(事務)
本会の事務的事項の処理は、事務局が行う。また、事務局長が会長の承認のもと一部業務を外部業者等に委嘱することができる。

第23条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月末日に終わる。財産は銀行預金として会長が保管する。

附則

  1. 本会則は2015年2月1日より施行する。
  2. 2021年2月19日総会にて一部改定。

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