【一般社団法人日本獣医動物行動学会定款】

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本獣医動物行動学会と称する。(英文名:Japanese Veterinary Society of Animal Behavior)

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、獣医臨床行動学分野の発展のため、獣医臨床行動学にかかる教育および資格認定活動を行うと共に、会員相互が広く意見を交換し、かつ親交を深めることにより、獣医学の進歩に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.獣医行動診療科認定医試験の実施、獣医行動診療科認定医の認定
2.学術総会、その他の学術的集会の開催
3.獣医臨床行動学に関わる教育活動の実施
4.関連学術団体との連絡及び協力
5.国際的な研究協力の推進
6.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)正会員

当法人の目的に賛同して入会した獣医師

(2)賛助会員

当法人の事業の推進に賛同して入会した団体又はその代表者

(3)名誉会員

特別に功績があったと認められる正会員のうち社員総会で決定された者

(入社)

第7条 正会員として入社しようとする者は、当法人所定の様式による申込をしなければならない。

2 賛助会員として入社しようとする者は、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。

(経費等の負担)

第8条 正会員、賛助会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 正会員、賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第9条 会員は、いつでも退社することができる。

(除名)

第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)年度末までに当該年度の会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、既発生の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した正会員のうち2人が前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)

第21条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 3人以内

2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を事務局長とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、事務局長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、事務局長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐するほか、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序によりその職務を代理又は代行する。

4 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、会長の指示を受けて、当法人の業務を執行するとともに事務局を統理する。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第28条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第29条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)

第30条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6)役員等の責任の一部免除及び理事(業務執行理事又は当法人の使用人でない者に限る。)又 は監事との責任限定契約の締結

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 計算

(事業年度)

第38条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第42条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第43条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

第45条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会にて選任する。

3 委員会の委員長は、委員の中から理事会にて選任する。

4 委員会には、担当理事を置く。

5 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置くことができる。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て理事長が別に定める。

附則

  1. 本会則は2015年2月1日より施行する。
  2. 2021年2月19日総会にて一部改定。